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相続税対策

相続税は、人の死亡を原因として財産を取得した人に課される国税です。

相続税がかかる場合、相続税は一括納付するのが原則です。しかし、一括納付することが難しい場合、相続税には延納と物納という制度があります。
延納は分割で相続税を納める方法、物納はお金の代わりに相続財産で税金を納める方法です。ただし、延納も物納もあくまで例外的な規定であり、かなり厳しい一定の要件を満たす必要があります。


相続税を抑えるには生前贈与が効果的です。

相続税に比べると、贈与税の方が負担額が大きく、納税額をなるべく抑えるために、資産は被相続人が死亡するまで保有されてしまいます。そこで、資産の活用を促し、経済循環を良くするため「相続時精算課税制度」という制度が設けられています。相続時精算課税とは、生前に贈与された財産に対する税金が「相続時」にまとめて「課税」される制度です。つまり、財産を贈与しても贈与の時点では贈与税は課税されず、相続時に他の相続財産とあわせて相続税が課税されることになります。

しかし、相続発生時に超えた分の財産も含めて、相続税の課税価格に算入され、相続税に修正されて差し引かれますので、支払った贈与税は相続税から差し引かれるか、相続税の金額を上回る場合、または相続税が発生しない場合は還付されることになります。

つまり、この制度のメリットは、相続税の金額以上の税金を払うことなく贈与が可能になる、ということです。さらに、相続税の課税価格には、贈与時の時価で算入されますから、その財産の価値が贈与時より上がっていれば、結果的に節税効果があることにもなります。

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