相続の期限/弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)

弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)|相続の期限

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相続の期限

相続をするには様々な手続きを踏み、ひとつひとつ順を追って進めていくことになります。その中で大事なことは、常に時間を意識しながら準備していく、ということです。というのも、相続手続きの多くには期限が設けられているからです。
ここでは、主な相続手続きの期限を紹介していきます。

相続手続きの期限(4つ)
①7日以内(死亡届の提出)
家族が亡くなったら、市区町村役場に死亡届を提出しなくてはなりません。死亡届を出さなければ、火葬や納骨に必要な埋火葬許可証が発行されないので、早めに提出しましょう。

②3カ月以内(相続放棄・限定承認の申述)
相続するかしないかを決める際、借金などのマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定承認を検討することになるでしょう。これらの手続は、相続開始日または相続人になったことを知った日から3カ月以内(=熟慮期間)に行わなければなりません。ただし、財産が多くて調査に時間がかかっているなどの正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができます。

③4カ月以内(所得税の準確定申告)
被相続人が自営業だった場合など、存命なら確定申告が必要だったが亡くなったために申告できなかった時、相続人が代わりに申告を行います(準確定申告)。この期限は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内です。

④10カ月以内(相続税の申告・納付)
相続税の申告・納付は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。

弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に当職にご連絡ください。

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