協議離婚の証人/弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)

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協議離婚の証人

離婚と一口に言っても、その方法はいくつか存在します。
中でも協議離婚がもっとも一般的で、日本の離婚のうち9割が協議離婚として成立しています。

協議離婚とは、婚姻関係にある両者が話し合った結果、合意して離婚する方法です。
夫婦が自分たちで離婚届を作成し、役所に届け出ることになります。

協議離婚を成立させるためには、お互いが離婚するということだけに同意するのではなく、そのほかの事柄についても話し合っておく必要があります。
たとえば、婚姻生活中の財産を分配する財産分与。
子供がいる場合には、親権者は父親と母親のどちらにするのか、養育費はいくらになるのかなども決めておかなければ、後にトラブルとなる可能性が高いです。

これらの事項について合意できて、離婚届を提出する段階になり、意外な問題が浮上する場合があります。
それが、離婚届における“証人”です。

離婚するためには、離婚届を提出する必要がありますが、離婚届の中に、証人を書く欄があるのです。

離婚届の証人は、離婚届が虚偽で作成されたものでないことや、一時的な感情で提出されたものではないことをある程度担保するために必要とされているといわれています。

離婚届の証人になっても、金銭的な支払いが必要になることはなく、成人した方ならどなたが証人になっても問題ありません。

一般的には、離婚する夫婦の両親など近親者が証人となることが多いようです。

弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)では、協議離婚や養育費など離婚に関するご相談を承っております。離婚に関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談者さまのニーズにあわせた最適な解決策をご提案をさせていただきます。

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