略式起訴の流れ/弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)

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略式起訴の流れ

略式起訴とは、検察官が、通常の裁判手続きを簡略化した略式手続による裁判を求めて起訴をすることを指します。

略式手続の流れとしては、警察や検察の収集した証拠を元に通常行われる公開裁判という過程を経ず、取り調べ調書などの書類だけで裁判所が審理を行い、科料や罰金を決め、書面で判決を言い渡すというものです。
この時判決の財産刑に当たる科料(1000円から1万円を払う刑罰)や罰金(1万円から1000万円を払う刑罰)の納付命令が略式命令となっています。

略式手続が可能な事件としては、比較的軽微な犯罪でかつ簡易裁判所管轄の事件、また100万円以下の科料や罰金に相当する事件であることが挙げられます。
この時、裁判所が略式手続は相当でないとして検察官に差し戻すこともあります。

略式手続のメリットとしては、1日ですべての手続きが終わり、そのまま釈放されるため早期の社会復帰が見込まれることです。
通常の裁判では短くても数カ月、長い場合には数年という期間がかかる場合もあります。

しかし略式手続による判決も効力を持ち、科料や罰金も刑罰に当たるため、前科が付くこととなります。
また、これは公開裁判を受ける権利という被告人に認められている権利を放棄する対価として早期の身柄解放が得られるというものです。それゆえに被告人が略式手続が取られることに関して同意していなければならず、またその権利の保障という観点から略式命令から14日以内に正式な裁判の手続きを求めれば、略式命令の効力は失われ正式な裁判が行われることとなります。

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