遺産分割協議/弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)

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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人の全員の合意で遺産の分け方(=遺産分割)を決めることをいい、遺言がなく、かつ相続人が2人以上いる場合は必ず行われます。また、遺言がある場合でも、「Aに2分の1、Bに2分の1」というように相続割合の指定のみの場合や、一部の財産についてのみ指定している場合は、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議自体は特に「いつまでに行わなければならない」などの期限・時効はありません。しかし、相続税の申告の際に協議に基づいた遺産分割協議書が必要になるので、相続税の課税対象者は申告期限(相続開始から10か月)に間に合うよう早めに進めましょう。

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要で、一人でも合意しなければ無効になります。そのため、何度話し合っても分割方法が決まらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することが有効です。調停を利用する際は調停申立書を家庭裁判所に提出します。

調停では、家事審判と調停委員の仲介のもと、相続人同士の話し合いによって解決することを目指し、ここで合意が得られると遺産分割協議書の代わりとなる調停調書が作成されます。しかし、調停でもうまくいかない場合は法的拘束力のある審判に自動的に移行します。審判では、財産の種類や相続人の年齢、生活状況などを踏まえて、最終的に家事審判官が分割方法の決定を下し、その際、遺産分割協議に代わる審判書が作成されます。

弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に当職にご連絡ください。

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