犯人の特定や証拠の収集など、刑事事件についての捜査を行う公的な機関である点で警察と検察は共通しています。それでは、警察と検察の違いは何でしょうか?
検察(検察官)は、犯罪捜査の指揮を取ったり、刑事裁判を行います。
検察は犯罪捜査を行う上で、警察を指揮し、どのような証拠を集めるかなどを細かく指示し、集められた証拠を基に自ら被疑者を取り調べます。
被疑者の起訴・不起訴の判定を行い、また起訴の場合はどのような罪で起訴するのかなどの判断をし、起訴するのに必要な証拠も全て検察が決めることとなります。
警察は、証拠集めから提出までを行いますが、被疑者を起訴する権限は持ちません。
犯罪が起こった場合は、まず警察が捜査、被疑者逮捕までを行い、その先は検察にその身柄を委ねます。
つまり、「警察」は、犯人逮捕まで捜査や証拠集めなどを行い、「検察」は、被疑者逮捕後の全ての決定権を持っている、ということになります。
警察と検察の違い
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弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)|警察と検察の違い