調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を言います。
まず、離婚したい場合、夫婦が話し合いで決めます(協議離婚)が、夫婦の話し合いがまとまらない場合や相手が話し合いを拒否している場合、調停に進むことになります。
調停に必要な書類として、夫婦関係調整調停申立書や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書、その他必要書類があり、忘れずに準備しましょう。
調停は、裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入のもと進められ、夫婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機するため、お互いに顔を合わせることはありません。
調停の結果、離婚の合意がなされれば離婚が成立します。しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と調停委員会が判断した場合は「調停不成立」とされ、調停が終了します。
調停離婚
弁護士 吉田要介(ときわ綜合法律事務所)が提供する基礎知識と事例
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弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)|調停離婚