相続が発生した際に、弁護士に相談するメリットは多々あります。
まず弁護士が第三者として相続に関わることで、親族間の不安などを抑え、お互いの主張をまとめることが出来るという点にあります。相続においては、相続人同士の遺産の奪い合いが起きることがあります。また自分の分を多くするために一人一人が主張しあうといったことも想定されます。そうした際に、弁護士は第三者としての立場から意見をすることが出来ます。
次に、複雑な請求、申請を代わりに行ってもらえるという点があります。
遺産を相続するにあたって、そもそも相続財産がどれだけあるのかわからない、あるいはほかに相続人がどれだけいるのかわからないという場合があります。こうした問題は、後に相続の交渉をもう一度やりなおさなければならなくなるといったトラブルにつながる恐れがあります。そうした場合に銀行口座の開示請求や相続人の戸籍調査などを代わりに行ってもらうことが出来ます。
また、遺言などによって誰かに遺産が多く渡ってしまい、法律で認められた相続できる遺留分すらもらうことが出来ていない場合の遺留分減殺請求、さらには借金など負の財産が大きかった場合になされることの多い相続放棄などの手続きも依頼することで弁護士は代理して行うことが出来ます。
上記のような事後的な相続の問題に加え、相続のトラブルを防ぐための遺言書に関しても弁護士はアドバイスすることが出来ます。
遺言には大きく分けると「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。
最も確実な方法が「公正証書遺言」ですが、これは公証人によってその内容と遺言の存在が証明され、失敗がないというメリットがあります。しかし公証役場での申請が必要であり、費用も安くて3万円、相続財産が増えればより多くの金額がかかってしまします。
また最も一般的に用いられているものが「自筆証書遺言」ですが、これは形式に沿って遺言者自身で遺言書を作成するものであり、自宅でも作れるなどのメリットがあります。また、平成31年度の法律改正によって以前は自筆であることが求められていた財産目録をパソコン等で作成するなど、自筆でなくてもよくなり、より作りやすくなっています。しかし、遺言書は家庭裁判所に提出し検認を受けなければ、無効になってしまうというデメリットもあります。
「秘密証書遺言」は、あまり用いられていませんが、署名押印以外は自筆でなくてもよいというメリットと、検認を受けなければ無効になるというデメリットがあります。
こうした遺言書に関しても、弁護士に相談することで、不備なく遺言書を書くことができ、遺言者の意志に基づいた相続が期待できます。
弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に当職にご連絡ください。
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