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相続放棄
相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。 相続財産には借金などマイナスの財産も対象となるので、被相続人の借金が多くてマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続...
弁護士 吉田要介(ときわ綜合法律事務所)が提供する基礎知識と事例
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相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。 相続財産には借金などマイナスの財産も対象となるので、被相続人の借金が多くてマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続...
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相続放棄/単純承認