大まかな相続手続きの流れは次の通りです。
①被相続人が死亡した(相続開始)後、7日以内に死亡届を市区町村役所に提出します。
②遺言書の有無を確認し、自筆証書遺言や秘密証書遺言であるなら検認手続きを行います。
③被相続人の戸籍を確認し、相続人を確認します。
この時、相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。
④相続財産を調査し、財産を確定していきます。
なお、相続の対象となるのはアパートや車などの物だけでなく、銀行預金や郵便預金などの金銭、使用貸借や賃貸借、連帯保証などの権利・義務も含まれます。
⑤3カ月以内に相続放棄をするか限定承認をするかを決め、相続放棄する場合は「相続放棄申述書」を、限定承認する場合は「相続限定承認の家事審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
⑥被相続人に所得があった場合、4カ月以内に所得税の準確定申告を行います。
⑦遺言がある場合、それを基に遺産の分割がなされますが、遺言がない場合は、法定相続分を目安に遺産分割協議がなされ、遺産分割協議書が作成されます。
⑧遺産分割協議書を基に遺産を分割し、相続財産の名義変更とを行います。
⑨相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納付を行いましょう。
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弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)|相続の手続き