「道路を走行中に後ろから突然追突されてしまった。腰の痛みがあるため通院を続けているが、加害者側の保険会社からこれ以上の通院は認められないと言われてしまい困っている。」
「駐車中の自動車で休んでいると、後ろから軽く追突されてしまった。双方怪我はなかったのでその場は物損事故として示談をしたが、後日首に痛みを感じて通院している。もう治療費の請求はできないのだろうか。」
追突事故について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまな問題のなかでも、追突事故の示談交渉についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■追突事故
追突事故は、文字通り後ろから衝突される事故をさします。
追突事故の当事者となるのは、乗用車と乗用車だけではなく、乗用車と自動二輪車(バイク)の事故も多数発生しています。
渋滞した道路や高速道路などで発生した追突事故の場合には、追突事故が連鎖的に発生し、玉突き事故となるケースもあります。
玉突き事故を筆頭に、運転中の追突事故は、運転者が全く予想できない状況で発生するため、大きな怪我をすることが多くあります。
一方で、駐車中の追突事故などは、外見上大きな怪我のないこともあります。
ただし、そうしたケースでもむちうちなどの症状が後日現れることがあるため、身体に違和感を覚える場合には診療を受けるのが望ましいでしょう。
■示談交渉
示談交渉とは、民事上の問題について、当事者同士の話し合いで合意し、解決することをさします。
示談交渉を行う相手は、被害者や加害者当人ではなく、それぞれの保険会社の担当者というケースも、近年では一般的になっています。
これは、任意保険の普及に伴い、付帯する示談代行サービスが数多く利用されているためです。
■追突事故の示談交渉のポイント
追突事故の示談交渉のポイントはいくつかありますが、主なものとしては、過失割合の問題があります。
過失割合とは、交通事故における被害者と加害者の過失を割合で示してものをさします。
過失割合をもとに、損害賠償の対当額が相殺されるため、被害者にとっても加害者にとっても、重要な数字といえます。
追突事故の過失割合は、原則として追突した加害者側が10で、被害者側は0となります。
しかし、不必要な急ブレーキや操作ミスなどが被害者側にあれば、一定の過失が被害者にも認められることとなります。
過失割合の決定は、事故の状況についての具体的な検証と、過去の類似した裁判例の検討が必要となる、非常に高度な問題です。
過失割合については、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)までご連絡ください。
追突事故の示談交渉でポイントとなる点
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