離婚問題を調停で解決できない場合には、裁判所に訴状を出し、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判のメリットは、判決により必ず決着がつくところにありますが、逆にデメリットとしては自分の希望通りの結論が出なくても判決に従わなくてはならないことです。
離婚裁判を起こす条件として、民法では5つの離婚理由のうちどれかを満たしておかなければならないとしています。
裁判離婚の条件(5つ)
①配偶者に不貞な行為(性行為を伴う浮気など)があったとき
②配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき(生活費を家に入れない、特に理由もなしに同居しないなど)
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(家出して消息が分からないときなど)
④配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき(統合失調症にかかった時など)
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき(性格の不一致、DVなど)
裁判離婚では、訴える側が上記の理由のうち、1つを主張立証し、それが事実であると証明されたら、離婚が認められます。
なお、当事者が顔を合わせた際、裁判所から和解を勧められます。判決が出る前に両当事者が和解をすることで、円満に離婚する(和解離婚)方法もとることができます。
裁判離婚
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弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)|裁判離婚