後遺障害認定/弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)

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後遺障害認定

後遺症とは、急性期症状(事故直後から一定期間続く強い症状)が治癒した後も、なお残ってしまった障害や症状のことをいい、この後遺症のうち、次の要件を満たすものを後遺障害と言います。
つまり、交通事故によって受けた精神的・肉体的な傷害・怪我が、① 将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、② 交通事故とその症状固定状態との間に相当な因果関係(明らかな関連性・整合性)が認められ、 ③その存在が医学的に認められるもので、かつ ④労働能力の喪失あるいは低下を伴い、⑤その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの、を言います。

損害賠償の実務上、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が回復せず、何らかの症状が将来においても残ってしまうと診断された状態)を境に(1)傷害部分と(2)後遺障害部分に分けて、それぞれ別々の損害として請求することになります。

例えば、(1)では治療費や休業損害などが含まれ、(2)では逸失利益や後遺障害慰謝料などが含まれます。逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益を言います。

後遺障害の等級は、1級から14級まであります。1級が最も重く、14級が最も軽くなっています。

例えば、神経系統に障害が残って常時介護が必要な状態などになったり、両目を失明した場合などには後遺障害1級が認定されます。両目の視力が0.1以下になった場合には6級に認定されますし、後遺障害でよくあるむちうちのケースは、14級の神経症状の問題であることが多いです。

この後遺障害の等級によって、損害賠償の金額が変わります。もちろん、1級の場合に最も高額で、14級の場合に最も低くなります。

この等級が認定されるのは、被害者が申請した場合、1か月半ほどの期間を要し、難しい事案だと3カ月ほどかかる場合もあります。

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