配偶者とのトラブルから離婚という選択をとることもあるでしょう。
もし、その離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。そして、子どもを監護する親(監護親)は,子どもを監護していない親(非監護親)に対して,子どもを育てていくための養育に要する費用(=養育費)を請求することができます。
子供が成人するまで、養育費の義務はあります。「負担しない」という選択肢はどちらの親もできず、別居中で養育に携わっていないといった事情とは無関係です。親は子供を扶養する義務を負っているのです。
養育費の額は話し合いによって決めます。その際、考慮する事項として、双方の経済力や今後の収入の見通し、子供の年齢、支払時期などがあります。養育費は継続して支払うお金ですから、経済的に無理のない額を設定しましょう。
なお、夫婦一方の前婚の子(連れ子)に対して、他方夫婦にとっては血縁関係になく法的な親子関係にもないことから、養育費の支払い義務は発生しませんが、もし他方の親と連れ子が養子縁組をしていたならば、法的な親子関係にあるので、離婚した後、他方の親に養育費支払い義務が発生します。
そのため、連れ子に対して養育費を支払いたくないと考えた場合は、養親養子関係を解消しなければならず、「養子離縁届」という書類を役所に提出することになります。
離婚と養育費
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