被相続人の財産を誰が引き継ぐかは、遺言があるかどうかで変わってきます。遺言がある場合、原則としてその内容に従って財産を分割することになりますが、遺言がない場合、基本的に遺産分割協議によって相続人を決めていきます。
相続人になれるのは一定の親族のみで、①配偶者や②子供などの直系卑属(卑属=被相続人の下の世代)、③親などの直系尊属(尊属=被相続人の上の世代)、④被相続人の兄弟姉妹が対象です。
ただし、この①~④のすべての人が相続できるわけではなく、配偶者(①)は必ず相続できるとしても、残りの②~④の人たちには相続できる順位があります。つまり、番号の若い順(子供、親、兄弟の順)から優先度が高く、被相続人の子供がいない場合や相続放棄をした場合、すでに死亡している場合などがない限り、被相続人の親や兄弟は相続されません。
また、被相続人の子供が死亡していたとしても子供に子供(被相続人の孫にあたる)がいる場合、その孫が代わりに相続(代襲相続)するので、注意が必要です。
相続順位
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弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)|相続順位