相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。
相続財産には借金などマイナスの財産も対象となるので、被相続人の借金が多くてマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続すると相続人は差額分の借金を負担しなくてはなりません。
そのため、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がない(=相続放棄)と決めた時は、家庭裁判所にその旨を伝え(申述)、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面を交付されたら、相続を免れることができます。
ただし、いつでも相続放棄できるというわけではなく、「自分が法律上、相続人となった事実を知った時から3カ月以内」(=熟慮期間)に行わなければなりません。この期間に何の応答もなければ、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も相続すること)をしたと判断されます。
相続放棄には、一度裁判所によって認められた場合、撤回できないというデメリットがあるので、この熟慮期間中にじっくり考えることをおすすめします。
なお、相続放棄をしたら全く何も受け取れないというわけではなく、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産は受け取ることができます。
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相続放棄
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