相続放棄/弁護士 吉田 要介|弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)(松戸市、柏市、流山市/我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市)

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相続放棄

相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。

相続財産には借金などマイナスの財産も対象となるので、被相続人の借金が多くてマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続すると相続人は差額分の借金を負担しなくてはなりません。

そのため、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がない(=相続放棄)と決めた時は、家庭裁判所にその旨を伝え(申述)、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面を交付されたら、相続を免れることができます。

ただし、いつでも相続放棄できるというわけではなく、「自分が法律上、相続人となった事実を知った時から3カ月以内」(=熟慮期間)に行わなければなりません。この期間に何の応答もなければ、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も相続すること)をしたと判断されます。

相続放棄には、一度裁判所によって認められた場合、撤回できないというデメリットがあるので、この熟慮期間中にじっくり考えることをおすすめします。

なお、相続放棄をしたら全く何も受け取れないというわけではなく、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産は受け取ることができます。

弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に当職にご連絡ください。

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