相続放棄は被相続人の最後に居住していた地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。その際、相続放棄申述書を提出することとなります。申述書は家庭裁判所で手に入れられる他、インターネット上でも手に入れることができます。
申述書の書き方ですが、まず申述書の1枚目には、申述書を提出する家庭裁判所の名前、提出日、加えて相続人の名前を書きます。さらに、相続人や法定代理人、被相続人に関する情報を書き込みます。2枚目には相続放棄の理由などを書き込むこととなります。
相続放棄の申し立てが家庭裁判所に受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されます。この書面が交付されれば、相続放棄の申し立ては終了したこととなります。もし、相続財産について債権者がいれば、その債権者に相続放棄申述受理通知書のコピーを送付すれば債権から免れることができます。ただし、債権者のなかには、相続放棄申述受理証明書を求める方もいます。相続放棄申述受理証明書は、裁判所に請求して手数料を納めれば、何通でも作成してくれます。
相続放棄申述受理通知書は、一度発行されたら再度発行してもらうことはできません。紛失してしまっても再発行することはできません。その場合でも、相続放棄申述受理証明書を発行してもらえば、相続放棄したことの証明となります。
なお、相続放棄申述受理証明書は相続放棄申述受理通知書と違い、相続放棄の申し立てが受理されると自動的に交付されるわけではありませんので注意が必要です。
弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)では、「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた最適なご提案をさせていただきます。
相続放棄申述受理通知書とは
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