起訴とは、被疑者を被告人として刑事裁判で事件を扱うことを言います。
起訴をするかどうかは検察官の裁量にゆだねられており(起訴便宜主義)、これが日本の刑事裁判では起訴されると99.9%有罪になると言われるゆえんです。
そのため、起訴されるかどうかが今後の人生を大きく左右されると言えるでしょう。
一方、不起訴とは起訴を受けなかったことで、不起訴処分になることで、実質、刑事手続きは終了します。
不起訴は、検察官が起訴するのに証拠が不十分(証拠不十分・嫌疑不十分)であることや、起訴することが適切でないと判断した場合(起訴猶予処分)に出されます。
不起訴になった場合のメリットとしては、前科がつかないことや早期に事件から解放される、勤め先の懲戒処分のリスクを下げるということが挙げられます。
弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に当職にご連絡ください。
起訴と不起訴とは
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