自筆証書遺言とは、遺言者本人だけで作成できる遺言書を言います。自筆証書遺言は、一部でも他人に代筆してもらったり、パソコンで作成すると無効となります。遺言書の内容を他の人に知られることなく、自分一人で手軽に作成でき、お金はかからないというメリットがありますが、一方で形式の不備や、あいまいな書き方により無効になったり争いになったりすることや紛失・偽造の恐れ、遺言書が発見されない可能性があるなどのデメリットがあります。そのため、自筆証書遺言で作成する場合、弁護士などの法律専門家に依頼して一緒に作成されることをお勧めします。
自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所で記載内容を確認する「検認」を受けなければなりません。検認の証明書が発行されるまでには手続きから1,2カ月かかるため、相続が発生してもすぐに財産を引き継ぐことはできません。自筆証書遺言が封をしている場合、検認されるまで開封してはならず、これに違反したすると5万円以下の過料に処されます。
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自筆証書遺言
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