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逮捕・勾留からの早期の保釈、釈放、不起訴処分

刑事事件の手続きでは、逮捕や勾留といった身柄拘束を伴う手続きがあります。

この場合には、自由に活動することができなくなってしまい、職場や学校などの関係で悪影響を受けてしまうこともあるため、早期の身柄解放が欠かせません。

ここでは、身柄解放の機会とそのためにできることについて解説していきます。

微罪処分と不起訴処分

警察に逮捕されてしまった場合には、48時間以内に検察に送られ(これを送検といいます)、その後24時間以内に勾留するか釈放するかの判断がなされることになります。

ここで、送検されることなく、釈放されるのが微罪処分となります。

この微罪処分はごく少額の窃盗事件など極めて軽い事件でしかなされることはありません。

 

勾留は逮捕の日に10日以内の範囲でなされる身柄拘束となります。

勾留延長という形で10日以内の範囲さらに身柄拘束がなされることもあります。

勾留期間が終わるまでに、検察官は起訴するかしないかの判断をすることになります。

ここで、不起訴となると、そのまま釈放されます。

不起訴処分には、無実が証明された場合の嫌疑なし、証拠が十分でなかった場合の嫌疑不十分、証拠はあるが起訴する必要はないと判断された場合の起訴猶予の3つに分けられます。

保釈

ここまで説明してきた微罪処分や不起訴処分による釈放に似たものとして、保釈があります。

保釈とは、起訴された被告人段階での勾留(これを被告人勾留といいます)から、一時的に身柄を解放する制度のことをいいます。

保釈にあたっては、保釈保証金という金銭を納付する必要があります。この保釈保証金は、保釈中に逃亡したり、裁判に出廷しなかったりしない限りは返金されることになっています。

不起訴処分を得るためにするべきこと

起訴されてしまうと、日本の刑事裁判の有罪率は99%を超える水準となっているため、無罪判決を勝ち取ることは極めて困難であり、ほとんど確実に前科が付いてしまいます。

そのため、前科をつけず、早期に身柄を解放してもらうためには、不起訴処分を得る必要があります。

不起訴処分を得るためには、有利な証拠を収集し、示談を成立させることが重要です。

有利な証拠を収集することで、嫌疑なし、あるいは嫌疑不十分という形での不起訴処分を得やすくなります。

また示談を成立させることで、被害者の方の処罰感情が薄まり、起訴猶予という形での不起訴処分を得やすくなります。

刑事事件は弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください

刑事事件では早期の身柄解放が重要となります。

証拠収集や示談交渉にあたっては、弁護士に依頼することで、より円滑に進めることができるため、刑事事件の加害者となってしまったときにはできるだけ早くに弁護士に相談した方がよいでしょう。

刑事事件に関することは、弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください。

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吉田 要介先生

吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会

松戸市を中心に、相続・遺言、離婚、交通事故、刑事事件など 幅広い分野の法律問題に対応しております。

未だに「弁護士に相談をすると高額な費用がかかってしまう」「弁護士に相談をするのは敷居が高い」といった理由で、誰にも相談することができず、長い間悩みを抱えている方が多くいらっしゃるのが現状です。
私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
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学歴
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資格
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  • AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
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  • 行政書士
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  • 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
  • 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
  • 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
  • 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
  • 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
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    『知ってほしい,自動車加害事故の現実  自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ』
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所属事務所であるときわ綜合法律事務所の一員として千葉テレビ放送「ビジネスフラッシュ~企業が輝くとき~」に出演しました。

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