暴行罪の構成要件と具体的な行為について解説
暴行罪は、相手を殴る・蹴るといった直接的な行為をイメージする方が多いかもしれません。
しかし法律上の暴行はそれよりも広く解釈されており、身体に触れていない行為でも成立する可能性があります。
今回は、暴行罪の構成要件と具体的な行為について解説いたします。
暴行罪とは
暴行罪は刑法208条に定められており、暴行を加えたが、相手に怪我をさせるには至らなかった場合に成立します。
その行為が故意によるものであれば傷害罪、故意がなく不注意によって怪我をさせてしまった場合には、過失傷害に該当する可能性があります。
暴行罪の構成要件
暴行罪の構成要件は、以下の2つです。
- 他人の身体に向けた有形力の行使
- 故意による行為
それぞれ確認していきましょう。
他人の身体に向けた有形力の行使
法律上、暴行とは一般的に他人の身体に向けた有形力の行使と理解されています。
有形力の行使とは、殴る・蹴るといった直接的な攻撃行為だけでなく、突き飛ばす、物を投げつける、水をかける、相手に向かって物を振り回すなど、身体に危険や影響を及ぼし得る物理的な力を加える行為です。
つまり、必ずしも相手の身体に直接触れる必要はなく、身体に危険や影響を与えるような力が向けられれば成立する可能性があります。
故意による行為
暴行罪は故意による行為であることが必要です。
単なる不注意で偶然ぶつかってしまった場合などは、原則として暴行罪にはなりません。
ただし、当たるかもしれないと思いながら強引な行動をとった場合は、「未必の故意」として処罰対象になることがあります。
暴行罪に問われる可能性がある具体的な行為
暴行罪に問われる可能性のある具体的な行為の例を以下に挙げます。
顔や腹部を殴るといった行為
顔や腹部を殴る、足で蹴るといった攻撃行為はもちろん、強く押す、突き飛ばすなどの行為も、状況によっては暴行と評価される可能性があります。
すべての身体接触が直ちに暴行にあたるわけではなく、行為の態様や強さ、当時の状況などを踏まえて判断されます。
物を投げる・向けるなどの威嚇行為
暴行罪で意外と問題になるのが、身体に触れていないケースです。
以下のような行為も、相手に向けた有形力の行使として評価されることがあります。
- 目の前に物を投げつけて威嚇する
- 水などを相手に向けてかける
直接の接触がなくても、相手に向けて物理的な力を行使していれば、暴行罪が成立する可能性がある点に注意が必要です。
まとめ
暴行罪は、相手の身体に直接触れなくても成立する可能性がある、比較的範囲の広い犯罪です。感情的な行動や軽い接触のつもりでも、法律上は処罰対象になることがあります。
もし暴行をしたと疑われている場合や、警察から事情聴取を受けている場合は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
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- 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
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