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【弁護士が解説】撮影罪の初犯で逮捕された場合の処分とは

近年、盗撮行為に対する規制が強化され、2023年には新たに撮影罪が設けられました。

これまで都道府県ごとの迷惑防止条例に頼っていた取り締まりが全国一律の基準で行われるようになり、処罰も厳格化しています。

今回は、撮影罪の内容や初犯で逮捕された場合の処分の目安を解説いたします。

撮影罪とは

撮影罪とは、正当な理由なく、相手の同意を得ずに性的姿態等を撮影する行為などを処罰する法律です。

ここでいう性的姿態等とは、主に以下のようなものを指します。

 

  • 性器・臀部・胸部などの性的な身体部位
  • 下着など、性的部位を隠すための衣服
  • 性交やわいせつ行為中の姿態

 

これらを無断で撮影した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、撮影行為そのものだけでなく、撮影したデータの保存・提供・送信なども処罰対象となる点が特徴です。

初犯の場合の処分はどうなるのか

撮影罪の初犯では、一般的に以下が検討されます。

 

  • 不起訴処分
  • 罰金刑
  • 執行猶予付きの拘禁刑

 

初犯の場合、反省の意思が明確で再犯の可能性が低いと判断されれば、不起訴になるケースも少なくありません。

起訴された場合でも、比較的軽微な内容であれば罰金刑にとどまる可能性があります。

ただし、初犯であっても被害者が複数いたり、悪質性が認められる場合、執行猶予付きの拘禁刑や実刑判決が下される可能性もあります。

執行猶予が認められるかどうかのポイントは、被害者との示談の有無や、再犯防止への取り組みなどです。

処分を軽くするために重要なポイント

撮影罪で逮捕された場合、早期の対応が結果を左右することがあります。

特に重要なのが、被害者との示談交渉です。

示談とは、加害者が謝罪や賠償を行い、当事者間で解決を図る手続きです。

示談が成立したということは、被害者との宥恕を得たということであり、不起訴になる確率が高まります。

また、取り調べでは感情的にならず、誠実に対応することが大切です。

供述内容や態度は、処分判断の材料として見られることがあります。

まとめ

撮影罪は2023年に新設された法律であり、盗撮行為に対する処罰が大きく強化されました。

初犯の場合は不起訴や罰金で済むケースもありますが、悪質性や被害状況によっては拘禁刑など重い処分が科される可能性もあります。

将来への影響を最小限に抑えるためにも、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。

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吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会

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私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
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  • 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
  • 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
  • 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
  • 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
  • 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
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