遺言書の作成や遺言執行を弁護士に依頼すべき理由
自分の遺産の相続について考えるとき、あらかじめ遺言書を作成しておくことが考えられます。
そして、遺言書を作成した場合には、相続発生後遺言書の内容を執行することとなります。
もっとも、これら遺言書の作成や遺言執行は弁護士に依頼することが重要です。
以下に、その理由についてご説明いたします。
遺言書の作成について弁護士に依頼すべき理由とは?
遺言書には、自分で書類を作成する方式や、公証役場において公証人とともに作成する方式など様々なものが存在します。
そして、遺言書の作成を弁護士にご依頼いただいた場合には、これらについてどのように遺言書を作成していくことが適切なのかを、ご依頼者様それぞれのケースに応じてご提案することができます。
また、実際に遺言書を作成していくにあたっても、自分で遺言書を作成する場合などは特に、法律上のルールが遵守されていないことによって、相続発生後に遺言書に効力が生じなかったり、遺言書の内容に関して相続人の間で争いが起こってしまったりする場合も少なくありません。
そのため、遺言書の作成に当たっては弁護士にご相談いただき、その内容や形式等につき法律上適正なものなのかを随時チェックしていくことが重要となります。
遺言執行について弁護士に依頼すべき理由とは?
遺言執行手続きとは、具体的には相続する不動産の登記申請や引渡しをしたり、預貯金ごとに各金融機関での払戻手続や分配手続きをしたりすることなどが挙げられます。
そして、こうした遺言執行手続きを相続人間で協力して行うことは、普段こうした法律上の手続きをしていない方にとっては大きな負担となります。
また、信託銀行に遺言執行を依頼するということも考えられますが、遺言執行については信託銀行に依頼するよりも弁護士に依頼したほうが費用が安く済むということが少なくありません。
こうした理由により、遺言執行については弁護士に依頼することが得策といえるのです。
相続手続きは弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)までご相談ください
当事務所では、相続に関するご相談を承っております。
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吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会
松戸市を中心に、相続・遺言、離婚、交通事故、刑事事件など 幅広い分野の法律問題に対応しております。
未だに「弁護士に相談をすると高額な費用がかかってしまう」「弁護士に相談をするのは敷居が高い」といった理由で、誰にも相談することができず、長い間悩みを抱えている方が多くいらっしゃるのが現状です。
私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
一人でも多くの方が、抱えている悩みを解決し、明るい毎日を過ごすことができるよう、質の高いリーガルサービスを提供できるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
- 学歴
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- 県立東葛飾高校
- 中央大学法学部
- 資格
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- CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)
- AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
- 登録政治資金監査人
- 宅地建物取引主任者
- 行政書士
- 著書・論文
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- 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
- 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
- 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
- 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
- 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
- 記事監修
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- 書籍『離婚ナビサポートBOOK:10名の弁護士が、“損しない”離婚をナビゲートします』の監修を行いました
- 書籍『離婚ナビサポートBOOK:10名の弁護士が、“損しない”離婚をナビゲートします』の監修を行いました
- DVD監修
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- 2020年10月:
ドライバー向け交通安全教材
『あおり運転,厳罰化! 道路交通法改正と「あおられない運転」』
自転車通学生(中・高・大学生)向け自転車交通安全教材
『知ってほしい,自動車加害事故の現実 自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ』
- 2020年10月:
- 出演
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所属事務所であるときわ綜合法律事務所の一員として千葉テレビ放送「ビジネスフラッシュ~企業が輝くとき~」に出演しました。
Office Overview
事務所概要
代表者 | 吉田 要介(よしだ ようすけ) |
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連絡先 | TEL:050-5578-9721 / FAX:047-367-5592 |
対応時間 | 電話受付時間 24時間 |
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