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後遺障害認定のサポート・異議申立て

交通事故で後遺症が発生した場合には、後遺障害認定を受けることで、等級に応じた慰謝料を請求することが可能です。

当記事では、後遺障害等級認定の手続きと異議申し立てについて詳しく解説をしていきます。

後遺障害等級認定

後遺障害認定等級は1級から14級があり、症状が重いものであるほど、等級の数字が小さくなります。

そして、後遺障害慰謝料についても等級に応じて変動します。

 

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を申請する必要があります。

申請の方法は被害者請求と事前認定の2種類があります。

 

・事前認定

事前認定は加害者の任意保険会社を通じて、自賠責保険機構に後遺障害を基礎付ける資料を提出してもらう申請方法となっています。

被害者は医師から後遺障害診断書を受け取ると、加害者側の任意保険会社に対して診断書を含めた必要資料を送付するだけとなっているため、非常に簡易な手続きです。

 

もっとも、事前認定では手続きが簡易であり、被害者にとって負担が少ないという面がありますが、自身にとって不利な判断資料が用いられている可能性があります。

任意保険会社はなるべく支払う慰謝料を少額に抑えるために、認定に必要な資料や被害者に有利となる資料については送付していない場合も考えられ、透明性という面では不十分なものとなっています。

 

結果として、自身が認定されると思っていた等級よりも低いものとなったり、そもそも認定されない(非該当)といった事態になってしまう可能性もあります。

 

・被害者請求

被害者請求はその名の通り、被害者自身で後遺障害認定等級の申請を行う手続きです。

後遺障害を基礎付ける資料などについては全て被害者で収集し、送付する必要があるという点で、煩雑な手続きであり被害者の負担は軽いものとは言えません。

その一方で、自身で資料を収集できるという点で、想定通りの等級が認定されやすい可能性が高まります。

資料の収集については、弁護士からアドバイスをもらえたり、収集を手伝ってもらえたりするため、弁護士に依頼することをおすすめします。

異議申し立て

仮に等級認定の結果が不服である場合にも、異議申し立てをすることによって、等級が上がる可能性もあります。

もし事前認定で申請を行なっている場合であっても、異議申し立ての際には被害者請求を用いることが可能です。

 

もっとも、異議申し立てを行うと、再び認定まで時間がかかることとなるため、最初から被害者請求を利用し、なおかつ提出資料についてもしっかりと収集することが適切な認定への近道となります。

交通事故は弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください

後遺障害慰謝料は後遺症を発症した時点で直ちに請求できるものではなく、事前認定や被害者請求による後遺障害等級認定の手続きが必要です。

弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)は、後遺障害等級認定の手続きについてのご相談も承っております。

また、後遺障害慰謝料をはじめとした示談交渉や逸失利益などの交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会

松戸市を中心に、相続・遺言、離婚、交通事故、刑事事件など 幅広い分野の法律問題に対応しております。

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私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
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学歴
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資格
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  • AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
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  • 宅地建物取引主任者
  • 行政書士
著書・論文
  • 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
  • 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
  • 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
  • 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
  • 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
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    『知ってほしい,自動車加害事故の現実  自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ』
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