弁護士に示談交渉を任せると慰謝料が増額する可能性
弁護士に示談交渉を依頼すると慰謝料が増額するという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
当記事では、弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料額が増額する可能性のある仕組みについて詳しく解説をしていきます。
慰謝料の算定基準
慰謝料額には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準があり、どれを用いるかによって額が大幅に変わっていきます。
・自賠責保険基準
自賠責保険基準は加害者が任意保険に加入していなかった場合に用いられる算定基準です。
この基準は、最低限の補償という位置付けになっているため、十分な慰謝料を得ることができません。
具体的には、1日あたり4,300円ほどで、傷害による損害の場合には限度額が120万円です。
もっともこれらの額については、あくまで自賠責保険機構が支払うものとなっており、加害者に対して直接損害賠償請求をすることも可能です。
・任意保険基準
任意保険基準は加害者が任意保険に加入していた場合に用いられる算定基準です。
具体的な算定方法については、各保険会社が全く公表していないため、ご紹介することはできませんが、3つの基準の中で中間あたりの額になると理解しておくと十分でしょう。
示談交渉の際に提示される慰謝料額については、この基準を用いて算出されたものとなっています。
保険会社が提示している額だから適正なものであるというわけではなく、実際には被害者救済に十分な慰謝料額とはなっていません。
・弁護士基準
弁護士に示談交渉を依頼した場合には、この弁護士基準を用いて算出した慰謝料額で交渉を行うこととなります。
弁護士は依頼者からの情報をもとに、過去の裁判例から類似している事案を探し、判決等で支払いが命じられた額を適正な慰謝料額として交渉を行います。
そのため、裁判所基準とも呼ばれることがあります。
裁判で支払いが命じられている額ということで、事件を客観的に判断し、被害者感情にも資する結果として出されているものであるため、被害者救済に十分なものといえます。
交通事故の示談交渉は弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください
このように、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料が増額される可能性があります。
弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)は、示談交渉をはじめとした後遺障害慰謝料や逸失利益などの交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会
松戸市を中心に、相続・遺言、離婚、交通事故、刑事事件など 幅広い分野の法律問題に対応しております。
未だに「弁護士に相談をすると高額な費用がかかってしまう」「弁護士に相談をするのは敷居が高い」といった理由で、誰にも相談することができず、長い間悩みを抱えている方が多くいらっしゃるのが現状です。
私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
一人でも多くの方が、抱えている悩みを解決し、明るい毎日を過ごすことができるよう、質の高いリーガルサービスを提供できるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
- 学歴
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- 県立東葛飾高校
- 中央大学法学部
- 資格
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- CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)
- AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
- 登録政治資金監査人
- 宅地建物取引主任者
- 行政書士
- 著書・論文
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- 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
- 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
- 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
- 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
- 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
- 記事監修
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- 書籍『離婚ナビサポートBOOK:10名の弁護士が、“損しない”離婚をナビゲートします』の監修を行いました
- 書籍『離婚ナビサポートBOOK:10名の弁護士が、“損しない”離婚をナビゲートします』の監修を行いました
- DVD監修
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- 2020年10月:
ドライバー向け交通安全教材
『あおり運転,厳罰化! 道路交通法改正と「あおられない運転」』
自転車通学生(中・高・大学生)向け自転車交通安全教材
『知ってほしい,自動車加害事故の現実 自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ』
- 2020年10月:
- 出演
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所属事務所であるときわ綜合法律事務所の一員として千葉テレビ放送「ビジネスフラッシュ~企業が輝くとき~」に出演しました。
Office Overview
事務所概要
代表者 | 吉田 要介(よしだ ようすけ) |
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名称 | ときわ綜合法律事務所 |
所在地 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町18番地の4 NBF松戸ビル5階 |
連絡先 | TEL:050-5578-9721 / FAX:047-367-5592 |
対応時間 | 電話受付時間 24時間 |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
URL | http://www.tokiwa-lawoffice.com/ |
