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刑事事件手続きの流れ|犯罪の発生から判決まで

刑事事件では、その事件の発生の後、法律に従った捜査がなされ、手続きも法律に従って進んでいくことになります。

ここでは、事件の発生から、最終的に判決に至るまでの流れについてみていきます。

事件の発生と捜査の開始

刑事事件になる犯罪が起きた時、基本的には被害者の方や目撃者の通報、被害届の提出などによって警察が事件を知ることになります。

事件の発生を知った警察は、その犯罪の被疑者(俗にいう容疑者)が誰であるかを特定していくことになります。

この時になされる捜査としては、現場の状況を確認する実況見分や、目撃者などへの聞き込み、防犯カメラの映像の解析、取り調べなどとなります。

逮捕・勾留

捜査の結果、被疑者が誰であるか特定でき、その被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕されることになります。

逮捕された場合には、警察による取り調べを受け、48時間以内に検察に身柄が送られ(これを送検といいます)、検察でも取り調べを受けることになります。

送検から24時間以内に検察はさらに身柄拘束を継続する勾留するか、釈放するかの判断をします。

勾留は10日以内の範囲でなされ、勾留延長という形でさらに10日以内の範囲で身柄拘束が延長される場合があります。

刑事事件では、必ず逮捕されるというイメージがあるかもしれませんが、逮捕されず、在宅事件として適宜呼び出しを受けて取り調べを受けるという場合もあります。

起訴・裁判

取り調べの結果、被疑者を裁判にかけ、刑罰を科すべきと検察官が判断した場合には、検察官は起訴をすることになります。

起訴とは、検察官が裁判所に対して、裁判するよう申し立てることをいいます。

起訴が認められると、最初の裁判期日(1回公判期日)が指定されることになります。

 

起訴から第1回公判期日までは1か月から2か月程度かかります。

その後は、罪を認める自白事件の場合には第1回公判期日で結審し、そこから2週間程度で判決の言い渡しがなされることが多くなっています。

しかし、罪を認めない否認事件や事件自体が複雑な場合には複数回の期日が設けられ、数か月から長い場合には数年程度の期間を要することがあります。

 

無罪判決の場合にはそのまま釈放されることになります。

有罪判決の場合、判決から2週間以内に上訴しない場合には、判決が確定し、その刑が執行されることになります。

刑事事件は弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください

刑事事件では、複雑な手続きも多く、その手続きそれぞれが大きな悪影響をもたらすこともあります。

刑事事件に巻き込まれた際にはできるだけ早く弁護士に相談し、対応を依頼することがより良い結果につながります。

刑事事件に関することは、弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください。

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吉田 要介先生

吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会

松戸市を中心に、相続・遺言、離婚、交通事故、刑事事件など 幅広い分野の法律問題に対応しております。

未だに「弁護士に相談をすると高額な費用がかかってしまう」「弁護士に相談をするのは敷居が高い」といった理由で、誰にも相談することができず、長い間悩みを抱えている方が多くいらっしゃるのが現状です。
私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
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  • 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
  • 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
  • 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
  • 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
  • 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
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