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刑事事件に該当する犯罪の種類|刑法犯と特別法犯

刑事事件と聞くと、窃盗や詐欺といった犯罪を思い浮かべる方が多いでしょう。

ここでは、刑事事件に該当する犯罪がどういった種類に分類されるかについてみていきます。

刑法犯とは

刑法犯とは、主に刑法に規定されている犯罪のことをいい、窃盗や詐欺といった犯罪が代表例となります。

しかし、爆発物取締罰則や組織的犯罪処罰法など、一部の特別法も、この刑法犯に含まれることになっています。

刑法犯に含まれる犯罪は数多くあるため、警察庁の統計では、この刑法犯をさらに下記6種類に分類しています。

 

① 凶悪犯:殺人罪、強盗罪、放火罪、不同意性交等罪など

② 粗暴犯:暴行罪、傷害罪、脅迫罪など

③ 窃盗犯:窃盗罪

④ 知能犯:詐欺罪、横領罪(占有離脱物横領罪以外)、背任罪など

⑤ 風俗犯:不同意わいせつ罪、賭博罪など

⑥ その他の刑法犯:住居侵入罪、公務執行妨害罪、占有離脱物横領罪、爆発物取締罰則の罪など

特別法犯

上記刑法犯以外の犯罪が特別法犯となります。

特別法犯の多くは、当初の刑法典が制定された段階では犯罪として規定されていなかったものの、その後犯罪とされたものです。

特別法犯に含まれる犯罪としては、覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反などの薬物犯罪や、軽犯罪法、各都道府県が制定する条例違反、道路交通法違反などがあります。

しかし、最近の統計では、道路交通法違反や、危険運転致傷罪・過失運転致傷罪を特別法犯から切り離して記録されることも多くなっています。

刑法犯と特別法犯の割合

犯罪は、刑法犯と特別法犯、そして特別法犯から危険運転致傷罪・過失運転致傷罪を切り離すなどの分類によって統計がなされています。

その割合としては、検挙された人の数でみると、刑法犯と特別法犯(危険運転致傷罪・過失運転致傷罪以外)、危険運転致傷罪・過失運転致傷罪でそれぞれ3分の1ずつ程度となっています。

しかし、刑法犯では検挙に至らなかった犯罪も多く、より多くの犯罪が起きていることになります。

刑事事件は弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください

刑法犯であれば、特別法犯であれ、いずれであっても犯罪であることに変わりはありません。そのため、捜査がなされ、時には起訴され刑事裁判によって刑罰を科されてしまうこともあります。

どのような犯罪であっても、刑事事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、対応を依頼した方がよいでしょう。

刑事事件に関することは、弁護士吉田要介(ときわ綜合法律事務所)にご相談ください。

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