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法律上違法となる不倫行為とは?配偶者と不倫相手どちらにも慰謝料を請求できる?

夫婦の平穏な共同生活は法律によって保護されており、それを不当に破壊する不倫行為は、民法上の不法行為に該当します。

被害を受けた配偶者は、精神的な苦痛を補填するための金銭的な賠償、すなわち慰謝料を請求する正当な権利を持ちます。

しかし、世間一般で言われる「不倫」と、法律上で責任を追及できる「不貞行為」には、いくつかの明確な境界線が存在します。

今回は、法律上の不倫の定義や双方への請求の仕組み、そして慰謝料が増額される具体的な条件について解説します。

法律上の不倫行為の定義は?

法律の用語では、不倫のことを不貞行為と呼びます。

不貞行為が成立するためには、単に他の異性と親しくしているという主観的な不満だけでなく、客観的な事実に基づいた2つの要件が重要となります。

配偶者以外の異性と肉体関係を持ったこと

不貞行為の核心となるのは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉)を持ったという事実です。

単に2人で食事に行ったり、手を繋いで歩いたり、あるいは頻繁にメールやメッセージをやり取りしたりするだけでは、原則として法律上の不貞行為には該当しません。

慰謝料を請求する過程においては、この肉体関係があったことを客観的に推認させる証拠が欠かせない要素となります。

肉体行為が双方合意のうえ持たれたこと

不貞行為が不法行為として賠償責任を伴うためには、その肉体関係が当事者の自由な意思、すなわち「合意」の下で行われたことが前提となります。

もし、配偶者が無理やり性的暴行を受けた場合や、脅迫によって関係を強要された場合には、配偶者側に不貞の責任を問うことはできません。

不倫の慰謝料は双方に請求することが可能

不倫行為は、配偶者と不倫相手が共同して行う共同不法行為として扱われます。

したがって、被害者は配偶者と不倫相手のどちらに対しても、あるいはその両方に対しても慰謝料を請求することが可能です。

たとえば妥当な慰謝料額が200万円であると判断された場合、被害者は不倫相手に200万円全額を請求することもできますし、配偶者に100万円、不倫相手に100万円といった形で分けて請求することも自由です。

ただし、注意が必要なのは、被害者が受け取れる総額はあくまで損害の適正額までであるという点です。

配偶者からすでに十分な額の支払いを受けている場合、不倫相手に対してさらに同額を重ねて請求することは二重取りとみなされ、認められない傾向があります。

慰謝料が高くなる条件

不倫の慰謝料には明確な定価はありませんが、裁判実務においては不倫行為の悪質性や当事者の状況に応じて金額が調整されます。

以下の3つの条件に該当する場合、慰謝料の額が増額される可能性が高まります。

経済力があること

不倫を行った当事者に高い経済力がある場合、算出される慰謝料が増額の方向に働くことがあります。

慰謝料には精神的苦痛を癒やすという側面だけでなく、不当な行為を抑制するという制裁的な意味合いも含まれているためです。

多額の資産を持つ人物に対し、一般的な相場よりも低い金額を設定しても、十分な反省や抑止効果が得られないと判断される場合があるためです。

特に、会社経営者や医師、弁護士といった高所得者が当事者である場合、支払い能力が考慮され、和解交渉の段階でも高めの金額で妥当な落とし所が模索される傾向があります。

社会的信用が重要な職種であること

不倫を行った者の社会的地位や職種も、金額の評価に影響を与えることがあります。

たとえば、教職員、公務員、警察官、あるいは地域のリーダーといった、高い倫理観と社会的責任を求められる職にある者が不倫を行った場合、その非難の程度は強くなります。

不倫行為が悪質であること

もっとも直接的に増額の根拠となるのが、不倫行為そのものの内容が極めて不誠実で悪質なケースです。

 

具体的には、以下のような状況が挙げられます。

 

  • 不倫の期間が数年以上にわたる長期のものである
  • 性交渉の頻度がきわめて高い
  • 不倫の結果、不倫相手が妊娠・出産した
  • 被害者である配偶者が、不倫が原因でうつ病などの精神疾患を患った
  • 不倫が発覚した後も、別れると約束しながら隠れて関係を継続していた
  • 自宅の寝室で行為を行うなど、被害者の自尊心を著しく傷つける態様であった

 

これらの事実は、平穏な夫婦生活を継続する意欲を根底から奪うものであり、重大な権利侵害と評価されます。

悪質性を立証するためには、当時の状況を詳細に整理し、論理的な主張を組み立てる過程が必要になります。

まとめ

今回は、法律上の不倫(不貞行為)の定義、配偶者と不倫相手への請求の仕組み、および慰謝料が増額されるケースについて解説しました。

不倫トラブルは感情的な対立が深まりやすく、当事者だけで解決しようとすると、脅迫やさらなるトラブルに発展する危険性があります。

配偶者が不倫をしており、慰謝料を請求したい場合には弁護士に相談してください。

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資格者紹介

吉田 要介先生

吉田 要介よしだ ようすけ / 千葉県弁護士会

松戸市を中心に、相続・遺言、離婚、交通事故、刑事事件など 幅広い分野の法律問題に対応しております。

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私は、そんな方々が気軽に相談ができるよう、敷居の低い、最も頼りになる弁護士を目指しておます。
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資格
  • CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)
  • AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
  • 登録政治資金監査人
  • 宅地建物取引主任者
  • 行政書士
著書・論文
  • 2013年8月:慰謝料算定の実務「慰謝料算定の実務」千葉県弁護士会編
  • 2015年12月:子どものいじめ問題ハンドブック--発見・対応から予防まで
  • 2017年 6月:子どもの権利ガイドブック
  • 2020年 10月:子どもの権利ガイドブック【第2版】
  • 2024年 11月:子どもの権利ガイドブック【第3版】
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    『知ってほしい,自動車加害事故の現実  自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ』
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