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離婚の慰謝料

慰謝料とは、相手がした行為によって、精神的苦痛を受けた場合に、「感情を慰める」ために支払ってもらえるお金のことです。

離婚の際に必ず支払われると誤解されがちですが、どんな場合にでも請求できるわけではありません。
例えば、モラハラやDVなどの暴力行為や浮気行為などの場合は相手に対し、慰謝料請求することはできますが、性格の不一致で離婚した場合や離婚原因が双方にある場合、相手親族との不仲である場合などは慰謝料を請求することはできないか、難しいとされています。

なお、慰謝料請求は3年で時効にかかります。そのため、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。
また、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については、損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始します。例えば、浮気・不倫を知ってから時間がだいぶ経っている場合には、時効が完成する間近になっていることもあります。そのため、内容証明郵便を送り、さらに訴訟提起をする等の時効を中断させる手続をする必要があります。詳しくは、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

弁護士吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)は、弁護士としての経験やノウハウと迅速な行動力で、法律問題でお困りの皆様のサポートを行わせていただきます。相続・遺言や離婚、交通事故、刑事事件など個人のご相談から、企業法務など法人様のご相談まで様々な分野のご相談を承っております。松戸市をはじめ、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市周辺にお住まいの方は、お気軽に当職にご連絡ください。

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